省エネ計算業務の委託に対応する
省エネ法は従来から存在している法律ですが、その内容は度重なる改正によって変化を遂げており、基本的には各種の届出などの対象範囲が拡大する傾向が見られます。
たとえばこれまでは義務付けがなかった延床面積が300平方メートル以上2000平方メートル未満の建築物について、所管行政庁に対する省エネルギー措置の届出を義務付けたことなどは記憶に新しいところといえます。
このような法律による規定の強化に対応して、建築物の用途や面積、空調設備の状況などにあわせて省エネ計算を行い、根拠となる図面を作成した上で届出書を定められた期限までに提出することは、現場にとっての大きな負担となっています。
したがって省エネ計算の業務を外部に委託する方法は有効であり、特に建築物の施工スケジュールに余裕がない場合には大きな助けとなるはずです。
実際に省エネ計算を依頼するにあたっては、各階平面図などの簡易な資料をメールなどで送付して費用の見積もりをしたのち、費用に納得ができれば正式契約して計算に必要な他の図面などを送付します。
個々のケースによっても違いはありますが、一般にはおおむね資料が届いてから10営業日前後で計算書を作成の上で成果品一式が届けられる見込みです。
計算書についてはもちろん法令に準拠した評定計算プログラムによって作成されていることから、そのまま所管行政庁に対して省エネルギー措置届出書類として提出することが可能になっています。