再建築不可物件を取り扱うプロ集団です
接道義務違反で悩んでいる不動産所有者は多いです。
接道義務とは、建築物の敷地は建築基準法に定められた幅員4m以上の道路に2m以上接しなければいけない、というルールのことです。
建築基準法第43条1項に定められています。
古くからの土地には、この接道義務を満たしていないものが多くあります。
これは、途中でルールが変わったことも影響しています。
再建築不可物件となると、住宅ローンの借換えに応じてくれる金融機関はありません。
また、売却に出しても、買い手が付くことが少なく、買い手が付いたとしても格安の買付額となってしまいます。
再建築不可を解消したり、少しでも高く買い取ってもらいたいと考えているのであれば、第一土地建物に相談してみましょう。